民法 相続①

法律学で知識武装

ヤッホー♪けんちゃんです!

突然ですが、この世で唯一、誰の身にも「絶対に」起こることは何だと思いますか?

答えは「人はいつか必ず死ぬ」ということ。今までに、死ななかった人間は当然ながら1人もいません。

その中でも、家族が亡くなると、相続について考えねばならないことも多々あるでしょう。そんなとき、法律学の知識を持っていたら、自分で自分の身を守ることに繋がりますよね。

と、いうことで、今回は現役法学部生であるけんちゃんが、相続の基礎について説明します。

こういう知識は、具体的事案を用いて、問題を解くことで理解するのが良いです。

(問題1)

Aさんと、その子どもであるBさんが交通事故で同時に亡くなってしまった。

Aには母Dがおり、Bには配偶者Cがいる。

このとき、AまたはBの遺産を相続する権利を持っているものをそれぞれ答えよ。

(解答)

Aさんの相続人→Dさん

Bさんの相続人→Cさん、Dさん

(問題2)

子供が欲しい夫であるEさんが、白血病治療に備えて精子を凍結させてとっていた。妻のFさんは、夫の死後に凍結精子で妊娠、出産した。夫Eさんは、生まれた子どもの父親として認められるのか。

(解答)

認められない。

(問題3 代襲相続)

Gさんには、子どもH、孫Iがいる。Gさんが亡くなったとき、本来なら第一順位相続人であるはずの「子どもH」も亡くなっていた。このとき、Gさんの遺産を相続するのは誰か。

(解答)

孫であるIさん(∵民法887条2項)

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