ヤッホー♪けんちゃんです!
突然ですが、この世で唯一、誰の身にも「絶対に」起こることは何だと思いますか?
答えは「人はいつか必ず死ぬ」ということ。今までに、死ななかった人間は当然ながら1人もいません。
その中でも、家族が亡くなると、相続について考えねばならないことも多々あるでしょう。そんなとき、法律学の知識を持っていたら、自分で自分の身を守ることに繋がりますよね。
と、いうことで、今回は現役法学部生であるけんちゃんが、相続の基礎について説明します。
こういう知識は、具体的事案を用いて、問題を解くことで理解するのが良いです。
(問題1)
Aさんと、その子どもであるBさんが交通事故で同時に亡くなってしまった。
Aには母Dがおり、Bには配偶者Cがいる。
このとき、AまたはBの遺産を相続する権利を持っているものをそれぞれ答えよ。
(解答)
Aさんの相続人→Dさん
Bさんの相続人→Cさん、Dさん
(問題2)
子供が欲しい夫であるEさんが、白血病治療に備えて精子を凍結させてとっていた。妻のFさんは、夫の死後に凍結精子で妊娠、出産した。夫Eさんは、生まれた子どもの父親として認められるのか。
(解答)
認められない。
(問題3 代襲相続)
Gさんには、子どもH、孫Iがいる。Gさんが亡くなったとき、本来なら第一順位相続人であるはずの「子どもH」も亡くなっていた。このとき、Gさんの遺産を相続するのは誰か。
(解答)
孫であるIさん(∵民法887条2項)
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